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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 司法修習生(しほうしゅうしゅうせい)

司法修習生(しほうしゅうしゅうせい)

 司法試験に合格した者の中から、最高裁判所に命じられて、司法研修所、裁判所、検察庁、及び弁護士会で、法律に関する倫理と実務を身につけるため、修習を行う者のことを言います。
一定期間の修習をした後、試験に合格して修習を終えると、判事補、検察官、又は弁護士になる資格を得ます。

 

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