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弁論の分離(べんろんのぶんり)

民事訴訟において、一つの訴訟手続きで、併合して審理されている数個の請求を、別個の手続きで審理するために分割することを、弁論の分離と言います。
数個の請求について統一の判断を出さなければならないとされている訴訟以外であれば、裁判所は弁論の分離を自ら決定し、これを行うことが出来ます。

 

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