民事訴訟法上、証拠による証明を必要とする事実のことを、要証事実と言います。
当事者間に争いのない事実、または裁判上顕著な事実、及び法律上推定を受ける事実については、例外として証明を不要としますが、それ以外の当事者の主張する事実については、証明が必要とされます。
関連問題 訴訟
民事訴訟法上、証拠による証明を必要とする事実のことを、要証事実と言います。
当事者間に争いのない事実、または裁判上顕著な事実、及び法律上推定を受ける事実については、例外として証明を不要としますが、それ以外の当事者の主張する事実については、証明が必要とされます。
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