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夫婦財産契約(ふうふざいさんけいやく)

 夫婦の財産の所有関係、管理処分権、婚姻生活の費用の分担方法など、夫婦間に生じる財産関係について、夫婦となろうとする者が予め婚姻の届出前に定める契約のことを、夫婦財産契約と言います。
この契約を第三者に主張するためには、登記を備えなければなりません。

 

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