他人に害悪を加えることを示して、恐怖心を生じさせる行為を強迫と言いますが、強迫による意思表示は取り消すことが出来ます(民法96条)。
すなわち、強迫されて売買契約を締結したような場合には、後でこれを取り消すことが可能です。詐欺の場合と異なり、取消の前に第三者が関与していても、取消の効果を対抗することが出来ます。
関連問題 契約問題
他人に害悪を加えることを示して、恐怖心を生じさせる行為を強迫と言いますが、強迫による意思表示は取り消すことが出来ます(民法96条)。
すなわち、強迫されて売買契約を締結したような場合には、後でこれを取り消すことが可能です。詐欺の場合と異なり、取消の前に第三者が関与していても、取消の効果を対抗することが出来ます。
関連問題 契約問題
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)