責任能力とは、自己の行為の責任を法律上問われることのできる能力のことをいいます。この能力がなければ、自己の行為から生じた結果について、責任を負うことはありません。
民法上は、不法行為において、平均的な12歳くらいの物事を理解する能力がなければ、責任を負いません(民法712条、713条)。 刑法上は、14歳未満の者と、精神疾患を負っており、正常な判断ができない者などの心神喪失者は、責任を負いません(刑法39条1項、41条)。
関連用語 刑事責任年齢、不法行為
関連問題 損害賠償、刑事弁護