調停前置主義とは、裁判や訴訟を提起する前に、調停を経なければならないとする制度・主義をいいます。
詳しい解説
1.調停前置主義とは
家庭裁判所で調停を行うことができる事件については、訴えを提起するより、まず、家事調停を申し立てなければならないとする主義・制度をいいます。
離婚や離縁の訴え、婚姻・縁組みの取消、認知の訴え、嫡出否認の訴えなど、基本的身分関係の存否を巡る紛争((人事に関する訴訟事件)や、その他家庭に関する事件(一部除外あり)が、調停前置主義の対象となっています。
2.調停前置主義の効果
調停前置主義対象の事件について、家事調停を申し立てることなく訴えを提起した場合、原則として、家庭裁判所の職権で、その事件は調停に付されることになります。
家庭裁判所が調停に付した場合、不服申立てすることはできません。
調停を経ないで訴訟提起された事件について、家庭裁判所が、裁判や訴訟の管轄権は有するけれども、調停の管轄権を有していない場合、原則として、調停の管轄権を有する家庭裁判所に、調停が付されることになります。
3.調停前置主義の事件を裁判提起するには
その事件について、調停を申し立て、調停が成立しなかったことが記載された調書を、訴状に添付して、裁判提起する必要があります。
調停前置主義の事件について裁判提起する場合に、自らが調停を申し立てなければならないということはありません。調停では相手方であった場合でも、その事件の原告として、裁判提起することができます。
なお、調停を申し立てたけれども、後に取り下げた場合、調停は初めからなかったものとみなされます。そのため、調停を取り下げた場合は、調停前置主義を満たさないことになります。
関連法令・条文
家事事件手続法 257条、244条、273条
人事訴訟法 2条
民事訴訟法 262条
関連問題 離婚問題