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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > ら行 > 連帯債務の相続(れんたいさいむのそうぞく)

連帯債務の相続(れんたいさいむのそうぞく)

連帯債務者が死亡した場合、相続人は相続分に応じて債務を承継し、その範囲で残りの連帯債務者と連帯して債務を負担することになります。 例えば、ABが400万円の連帯債務を負っており、Aが死亡し、Aに妻C、子DEがいた場合、相続分はそれぞれ、Cが2分の1、DEが各々4分の1ということになるので、Cは200万円の範囲で、DEは各々100万円の範囲で、Bと連帯債務を負担することになります。

 

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