借地借家法により、建物の賃貸借契約、また建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約、借地権設定において、賃貸人が契約更新を拒絶したり、解約の申し入れをするためには、それが正当であると認められるだけの事由が必要とされています。この事由を、正当事由と言います。 具体的には、賃貸人がその土地、建物を使用する必要性があるとか、修理のために契約を終了させる必要がある等の事由があげられます。
関連問題 賃貸借契約
借地借家法により、建物の賃貸借契約、また建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約、借地権設定において、賃貸人が契約更新を拒絶したり、解約の申し入れをするためには、それが正当であると認められるだけの事由が必要とされています。この事由を、正当事由と言います。 具体的には、賃貸人がその土地、建物を使用する必要性があるとか、修理のために契約を終了させる必要がある等の事由があげられます。
関連問題 賃貸借契約
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)