生産、流通、販売の一連の過程に関与した者が、生産物の欠陥から生じた生命、身体、財産権その他の権利侵害による損害を、消費者や第三者に賠償すべき、という責任のことを言います。この責任は無過失責任です。 消費者に、損害発生の事実的因果関係の立証責任を負わせることや、過失責任を適用することが、消費者に酷であることから、民法の特則として製造物責任法が制定され、それにより当該責任が規定されました。
関連問題 不法行為
生産、流通、販売の一連の過程に関与した者が、生産物の欠陥から生じた生命、身体、財産権その他の権利侵害による損害を、消費者や第三者に賠償すべき、という責任のことを言います。この責任は無過失責任です。 消費者に、損害発生の事実的因果関係の立証責任を負わせることや、過失責任を適用することが、消費者に酷であることから、民法の特則として製造物責任法が制定され、それにより当該責任が規定されました。
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