担保物権の目的物が、売却、賃貸、滅失、損傷によって、形を変えてしまったときに、担保物権がその変形した物の上にも効力を及ぼすことを言います。 例えば、抵当権を設定していた土地が売却されてしまった場合には、その売買代金債権に対して権利を行使することが出来る、ということです。 ただし、払戻し又は引き渡しがなされる前に、その請求権を差し押さえておかなければ、物上代位権を行使することは出来ません。
関連問題 債務不履行
担保物権の目的物が、売却、賃貸、滅失、損傷によって、形を変えてしまったときに、担保物権がその変形した物の上にも効力を及ぼすことを言います。 例えば、抵当権を設定していた土地が売却されてしまった場合には、その売買代金債権に対して権利を行使することが出来る、ということです。 ただし、払戻し又は引き渡しがなされる前に、その請求権を差し押さえておかなければ、物上代位権を行使することは出来ません。
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