判事補は、原則として一人で裁判をすることができません(裁判所法27条1項)。しかし、この制限を受けずに、判事と同等の権限を有する判事補が認められており、これを特例判事補と言います。 「判事補の職権の特例等に関する法律」は、判事補、検事または弁護士の経験が5年以上ある判事補で、最高裁判所が指名する者を特例判事補とすることを認めています。
関連問題 刑事弁護
判事補は、原則として一人で裁判をすることができません(裁判所法27条1項)。しかし、この制限を受けずに、判事と同等の権限を有する判事補が認められており、これを特例判事補と言います。 「判事補の職権の特例等に関する法律」は、判事補、検事または弁護士の経験が5年以上ある判事補で、最高裁判所が指名する者を特例判事補とすることを認めています。
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