共同被告の、一方に対する訴訟の目的である権利と、共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが、法律上併存しない関係にある場合に、原告が申し出をすることで、裁判所が両者の弁論及び裁判を分離しないようにすることが出来ます。これを、同時審判の申し出と言います。 原告の申し出は、控訴審の口頭弁論が終結するまでになされなければなりません。
関連問題 訴訟
共同被告の、一方に対する訴訟の目的である権利と、共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが、法律上併存しない関係にある場合に、原告が申し出をすることで、裁判所が両者の弁論及び裁判を分離しないようにすることが出来ます。これを、同時審判の申し出と言います。 原告の申し出は、控訴審の口頭弁論が終結するまでになされなければなりません。
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