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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > か行 > 原状回復ガイドライン(げんじょうかいふくがいどらいん)

原状回復ガイドライン(げんじょうかいふくがいどらいん)

賃貸借契約において、退去時に、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。 こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとしてまとめたものを、原状回復ガイドライン(正式には、、「現状回復を巡るトラブルとガイドライン」)と言います。

 

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