請求が併合されている場合の、併合形態の一つで、他の請求が認められるか否かに関係なく、全ての請求を審理するよう求めるものです。 例えば、売買代金請求と貸金返還請求や、賃貸借契約終了による目的物の返還請求と、実際に返還するまでの賃料相当額の請求等がこれにあたります。裁判所は、必ず数個の請求全てについて判決をしなければなりません。
関連問題 訴訟
請求が併合されている場合の、併合形態の一つで、他の請求が認められるか否かに関係なく、全ての請求を審理するよう求めるものです。 例えば、売買代金請求と貸金返還請求や、賃貸借契約終了による目的物の返還請求と、実際に返還するまでの賃料相当額の請求等がこれにあたります。裁判所は、必ず数個の請求全てについて判決をしなければなりません。
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