被疑者とは、犯罪を行った疑いをかけられて、捜査の対象となっているものの、未だ起訴されていない者をいいます。
被疑者に認められている権利として、以下のようなものがあります。
被疑者には、逮捕・勾留されているか否かに関わらず、弁護人選任権が認められています(刑事訴訟法30条)。
また、一定の重罪事件について逮捕・勾留されている被疑者で、自らの資力によって弁護人を選任することができない者(私選弁護人をつけることができない者)は、国選弁護人を請求することできます(同法第37条の2ほか)。
さらに、逮捕・勾留されている被疑者に対しては、弁護人との接見交通権が認められています(同法第39条1項)。
被疑者が取調べを受ける際には、黙秘権が保障されています。
なお、被疑者は、起訴された後は、被告人と呼ばれます。
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