被保佐人とは、契約など法律行為をするために通常必要な判断能力が著しく不十分であると家庭裁判所が認めた者のことをいいます。成年被後見人のように全く自分の行為の意味を判断できないわけではないけれども、判断能力は、一般の人よりも、著しく劣っている者です。 被保佐人には、被保佐人の行う一定の重要な行為について、同意する権限を有する者が付され、これを保佐人と言います。被保佐人を保護するため、保佐人の同意を得ずに行った被保佐人の一定の行為(不動産の売買、金銭の借入など。民法13条)については、取り消すことができます。
関連用語 成年後見人、補助人
関連問題 財産管理・後見人