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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 接近禁止命令(せっきんきんしめいれい)

接近禁止命令(せっきんきんしめいれい)

 配偶者から身体への暴行を受けた被害者の申立により、裁判所は加害配偶者に、被害者の身体の安全を保護するべく一定の命令を出すことができます。そのうちの1つが接近禁止命令であり、6ヶ月間、加害者に対して被害者身辺への付きまといなどを禁止する接近禁止命令と、一定の期間被害者の同居の子に付きまとうことを禁止する子への接見禁止命令とがあります。

 

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