債権の譲渡がなされたときに、債務者が何ら主張を行うことなく、譲渡を承諾することを、異議をとどめない承諾や、無留保承諾と言います。 債務者は、この無留保承諾を行った場合、譲渡人に主張できたはずの、債務に関する主張を行うことが出来なくなってしまいます。例えば、AからBに債権が譲渡される場合に、債務者Sが自分はAに対して同時履行の抗弁権を有している、ということを断っていれば、これを譲渡後のBにも主張することができます。しかし、その断りをしなかった場合には、もはやBには同時履行の抗弁権を主張することができなくなってしまいます。
関連用語 同時履行
関連問題 契約問題