子どもに関する相談を受ける機関として、各都道府県が設置した行政機関を言います。具体的には、養護についての相談、障害についての相談、非行についての相談、育成についての相談等をすることができ、これらを受けて家庭に対する援助や子どもの権利の保護がなされます。 愛知県では、児童相談所業務を行う3か所の児童相談センターと、児童相談所業務に加えて身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所業務を行う7か所の児童・障害者相談センターを設置して、児童並びに身体障害者、知的障害者についての相談を受けています。
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