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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > た行 > 代償請求権(だいしょうせいきゅうけん)

代償請求権(だいしょうせいきゅうけん)

債務が履行不能となった場合に、その履行不能の原因と同じ原因によって債務者が利益を得た時に、債務の目的物に変わる利益を債権者が損害を受けた限度で、債務者に請求する権利のことを、代償請求権と言います。 例えば、賃貸借契約の目的物が、賃貸人・賃借人両者の責任によらない火災で消滅した場合、賃借人の目的物返還義務は消滅しますが、火災保険金が賃借人に支払われると、賃貸人はこれを自己に償還するよう請求することができます。 このような代償請求権は、判例によって認められています。

 

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