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登記済証(とうきずみしょう)

 登記官が登記を完了した時に、登記権利者に対して還付する書面で、登記申請の際に提出された登記原因書又は、申請副本に登記官が登記済みの旨、その他所定の事項を記載したものを言います。 一般には、権利証とも呼ばれます。

 

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