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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > た行 > 同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)

同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)

双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは、自分の債務を履行しない、と主張する権利のことを、同時履行の抗弁権と言います。一方が債務を負っている場合に、それに対応する債務が相手方にあるのであれば、一方のみが先に債務の履行をさせられるのは公平ではないため、公平の観点から認められた制度です。 なお、相手方の債務がそもそも弁済期にはなく、自己の債務が先に履行することとされている場合には、当該権利は当然生じません。

 

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