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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 請求の併合(せいきゅうのへいごう)

請求の併合(せいきゅうのへいごう)

一人の原告から、一人の被告に対して数個の請求がなされ、それを一つの訴訟で審判することを言います。 請求は、民事訴訟手続きと行政訴訟手続き、というように異なる種類の手続きでなけでば、併合することが可能とされ、また、複数の請求の内の一つについて管轄が認められる裁判所であれば、他の請求も同じ裁判所で審判してもらうことができるとされています。

 

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