復氏とは、婚姻や養子縁組によって改姓した者が、離婚、離縁、婚姻や養子縁組の取り消しにより、以前の氏に戻ることをいいます。
詳しい解説
1.日本の戸籍と氏
日本の戸籍制度では、同じ戸籍に入る者は、同一の姓でなければなりません。
そのため、夫婦婚姻する際には夫婦、養子縁組では養親と養子について、一方が他方の姓に改姓する必要があります。
婚姻により改められた氏(姓・名字)を婚氏といい、養子縁組により改められた氏(姓・名字)を縁氏といいます。
2.復氏とは
婚氏や縁氏は、離婚、離縁、それらの取り消しにより、法律上、当然に、婚姻や養子縁組以前に称していた氏に復する(戻る)とされています。
復氏とは、離婚、離縁やそれらの取り消しにより、当然に、旧姓にもどることをいいます。
なお、婚姻や養子縁組が、死別によって解消された場合は、原則として復氏しません。復氏したい場合、別途、届出が必要です。
3.婚氏や縁氏の続称
離婚後、離縁後やそれらの取り消し後も、戸籍上、婚氏や縁氏の使用を続けたい場合、離婚や離縁、それらの取り消しの日の翌日から3ヶ月以内に、それぞれ婚氏続称の届出、縁氏続称の届出を行うことにより、婚氏や復氏を引き続き称することができます。
この期間経過後に、婚氏や縁氏に改姓したい場合、別途、家庭裁判所から氏の変更許可審判が必要となります。
また、婚氏続称の届出をした後に、復氏することはできません。この場合も同様に、別途、家庭裁判所で氏の変更許可審判が必要です。
関連条文
民法 750条 751条 767条 810条 ほか
戸籍法 69条の2 73条の2 77条の2 75条の2 95条 ほか
関連問題 離婚問題 養子縁組