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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 時効の停止(じこうのていし)

時効の停止(じこうのていし)

 時効の停止とは、ある事情によって時効の進行を停止させ、その事情が終了すれば引き続き時効期間を進行させることを言います。 例えば、時効完成前6ヶ月前に、未成年者に法定代理人がいない時には、法定代理人が就任した時から6ヶ月を経過するまでは、この未成年者について時効は完成しないとされており、法定代理人がいないことが時効の停止事由となっています。

 

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