遺失物を拾った者は、所有者が分からないときは、これを警察署長に提出しなければなりません。その後、遺失物法の規定に従って、警察署長により警察署掲示板に広告がなされ、広告から3ヶ月以内に所有者が判明しない時は、これを拾った者が所有権を取得することができます。 以前は6ヶ月が期限でしたが、平成18年の法改正により、3ヶ月に短縮されました。
遺失物を拾った者は、所有者が分からないときは、これを警察署長に提出しなければなりません。その後、遺失物法の規定に従って、警察署長により警察署掲示板に広告がなされ、広告から3ヶ月以内に所有者が判明しない時は、これを拾った者が所有権を取得することができます。 以前は6ヶ月が期限でしたが、平成18年の法改正により、3ヶ月に短縮されました。
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