母が婚姻中に懐胎し、婚姻後に出生した子は嫡出子となりますが、民法では婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は夫の子と推定されないとしており、このときの子を推定を受けない嫡出子といいます。
嫡出か否かについて争いがない場合には嫡出子として届け出ることができますが、父子関係を争う場合には嫡出推定が及ばないことから、嫡出否認の訴えではなく親子関係不存在確認の訴えによります。
関連問題 相続問題
母が婚姻中に懐胎し、婚姻後に出生した子は嫡出子となりますが、民法では婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は夫の子と推定されないとしており、このときの子を推定を受けない嫡出子といいます。
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