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自己契約(じこけいやく)

同一人が、当事者の一方の代理人としての資格に基づいて、本人と自身との間に契約を締結することを言います。
例えば、売主の代理人が自らを買主として契約を締結することが考えられます。このような自己契約は、売主にあたる本人の利益を害する危険性が大きいことから、原則として禁止されています(民法108条)。

 

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