被相続人が、株式を保有していた場合には、その株主としての権利が相続の対象となります。
一方、被相続人が合名会社・合資会社を経営していた場合には、無限責任社員の地位は、定款に定めがない限りは相続の対象になりません。この場合には、相続人は持分の払戻請求権を相続することになります。
関連用語 合名会社、合資会社
関連問題 会社法務
被相続人が、株式を保有していた場合には、その株主としての権利が相続の対象となります。
一方、被相続人が合名会社・合資会社を経営していた場合には、無限責任社員の地位は、定款に定めがない限りは相続の対象になりません。この場合には、相続人は持分の払戻請求権を相続することになります。
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