債権譲渡は、譲渡人が債務者に譲渡の事実を通知した場合か、もしくは債務者が譲渡を承諾した場合でなければ、債務者に主張することができません(民法467条1項)。これは、債権譲渡が譲渡人、譲受人間の合意のみで行うことができるため、譲渡の事実を知り得ない債務者が、二重に弁済をするという危険性を防ぐためです。
さらに、債務者以外の第三者に対しては、確定日付のある証書による通知か承諾がなされなければ、譲渡を対抗することができません。
関連問題 契約
債権譲渡は、譲渡人が債務者に譲渡の事実を通知した場合か、もしくは債務者が譲渡を承諾した場合でなければ、債務者に主張することができません(民法467条1項)。これは、債権譲渡が譲渡人、譲受人間の合意のみで行うことができるため、譲渡の事実を知り得ない債務者が、二重に弁済をするという危険性を防ぐためです。
さらに、債務者以外の第三者に対しては、確定日付のある証書による通知か承諾がなされなければ、譲渡を対抗することができません。
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