紛争の相手方が、ある請求権をもとに請求をしてきた場合に、その請求権の効力の発生を阻止し、請求を拒絶することの出来る権利を、抗弁権と言います。例えば、相手方が売買契約に基づいて代金の支払い請求をしてきた場合、買い主は、売買の目的物を引き渡さなければ代金を支払わない、として代金支払い請求を拒絶することができ、これは抗弁権の一種で、同時履行の抗弁権(民533条)にあたります。
他にも、催告の抗弁権(民452条)、検索の抗弁権(民453条)、等があります。
関連用語 同時履行の抗弁権
関連問題 訴訟