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最低賃金(さいていちんぎん)

最低賃金法によって保障された、最低額の賃金のことを言います。最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は、その部分については無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。
最低賃金の額は、事業、職業又は地域別に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が、最低賃金審議会に諮問し、その意見を尊重して決定します。

 

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