訴訟上の和解の手続きにおいて、両当事者が書面による共同申立をした場合に、裁判所または受命裁判官、若しくは受託裁判官が、事件の解決のために定める、和解の案のことを、裁判所が定める和解条項と言います。
当該和解条項が当事者双方に告知されたときは、当事者間に和解が整ったものとみなされます。
関連問題 紛争解決
訴訟上の和解の手続きにおいて、両当事者が書面による共同申立をした場合に、裁判所または受命裁判官、若しくは受託裁判官が、事件の解決のために定める、和解の案のことを、裁判所が定める和解条項と言います。
当該和解条項が当事者双方に告知されたときは、当事者間に和解が整ったものとみなされます。
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