債権の同一性を保ちながら、契約によって債権を移転させることを債権譲渡と言います。例えば、AのSに対する100万円の債権をBに譲渡すると、以後、BがSに対する債権者となります。債権は、原則として自由に譲渡することができるとされていますが、当事者間で譲渡禁止特約が締結されていたような場合には、譲渡は無効となります。もっとも、譲受人が当該特約の存在を知らないことにつき重大な過失がない場合には、債権譲渡は有効とされます。
関連問題 契約
債権の同一性を保ちながら、契約によって債権を移転させることを債権譲渡と言います。例えば、AのSに対する100万円の債権をBに譲渡すると、以後、BがSに対する債権者となります。債権は、原則として自由に譲渡することができるとされていますが、当事者間で譲渡禁止特約が締結されていたような場合には、譲渡は無効となります。もっとも、譲受人が当該特約の存在を知らないことにつき重大な過失がない場合には、債権譲渡は有効とされます。
関連問題 契約
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)