弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
賃借人居住安定法は、以下の3つを基本的な柱として、賃貸住宅の賃借人の居住の安定の確保を図るために制定されようとしています。
①家賃債務保証業の登録制度の創設
②家賃等債務の弁済履歴情報の収集及び提供事業者の登録制度の創設
③家賃等の悪質な取立て行為の禁止等の措置
現在まで、家賃等の悪質な取立て行為が年々増加していることから、悪質な取立て行為を禁止する内容を持つ規定が設けられる予定です。具体的には、鍵の交換、動産の持ち出し・保管、深夜・早朝の督促、これらの行為を予告することなどの禁止が内容となっています。
悪質な取立て行為として、鍵の交換、動産の持ち出し・保管、深夜・早朝の督促、これらの行為を予告することなどが規制され、罰則(2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)もあります。
入居者・賃借人に対し、建物明渡しを請求する場合、まず、賃借権(借家権)の根拠となる賃貸借契約を終了させるために、契約解除を通知する必要があります。そして、解除するためには、民法541条(債務不履行解除)の要件を満たす必要がありますが、加えて、判例上、1回の賃料不払い(債務不履行)ではなく、「信頼関係を破壊するに至る程度の不誠実」といえる必要があります。通常は家賃3ヶ月程度の不払いで足りると解されています。
家賃の支払いを請求したことや解除をする旨を伝えたことを証拠として残しておくように注意すべきです。具体的には、配達証明付き内容証明郵便を用いるべきです。この郵便を用いれば、相手方に郵便物が到達し、その郵便の内容である家賃の支払い請求や解除の意思表示が相手方に伝わったことを証明することができます。このような方法をとっておくべき理由は、相手方が任意に応じてくれるとは限らず、裁判に発展する可能性が高いため、裁判で証明できるよう証拠を残して言った言わないの争いになることを防ぐ点にあります。
具体的な事情ごとに異なります。前述のとおり賃貸借契約を解除するためには、「信頼関係を破壊するに至る程度の不誠実」が要件となります。そして、信頼関係の破壊が認められるかは、家賃滞納の事情だけでなく、その他の事情も考慮された上で判断されます。したがって、何か月の家賃滞納で解除できるかは一律に決定できません。裁判実務上、通常は家賃3ヶ月程度の不払いで足りると解されています。
契約解除をするためには、原則として、督促が必要です。もっとも、賃貸借契約においては督促が不要である旨の特約を結んでいることが多いので(例えば、「何らの通知・催告なく契約を解除することができる」という条項が契約書にある場合)、督促することなく契約を解除できる場合があります。
入居者が失踪している場合は、契約解除を通知できません。公示による意思表示という方法(裁判所の手続)もありますが、実務上は、訴状(公事送達)によって解除を通知します。
家賃は請求できませんが、家賃に相当する使用損害金を請求できます。契約書で使用損害金額が定められている場合、その金額によります。
放置自動車とはいえ他人の財産である以上、駐車場オーナーや管理会社が法律の手続きに基づかずに勝手に処分した場合、民事上の損害賠償責任や刑事責任を負う虞があります。このような放置自動車を合法的に処分するには、所有者の同意を得るか、若しくは、駐車場明け渡しの裁判をする必要があります。まず、放置自動車の所有者を調査します。私有地の放置自動車の所有者・使用者を調べる場合、陸運局の窓口で登録事項証明書の交付を請求します。放置自動車の撤去を弁護士に依頼した場合、弁護士が放置自動車の所有者・使用者を調査し、その所在を追跡し、所有者・使用者に対し、内容証明郵便で放置自動車の撤去を請求します。所有権留保車両の場合、信販会社に対しても放置自動車の撤去を請求できる場合(自動車ローンの期限の利益が喪失している場合)があります。
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