弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
まずは、家賃の支払を書面で督促してください。個人の大家様の場合、途中で諦める方もいらっしゃいますが、必ず行ってください。そして、遅くとも3ヶ月滞納した時点では弁護士に相談することをお勧めします。家賃の滞納は放置することによってどんどん大家様の損失が大きくなります。今後の支払の見込みがない以上、早期に弁護士に依頼し、法的な手続きによって明け渡しを求めるべきでしょう。
断ることができます。敷金は、賃貸借契約が終了した際に、滞納家賃や建物に関する損害賠償債務など賃借人の債務の支払いを担保するものです。断った場合には、当然滞納家賃を支払ったことにはならず、家賃滞納が続きます。
直ちに請求できます。連帯保証人は、賃借人が賃貸人に対して負う債務について、賃借人の支払いを担保しています。つまり、連帯保証人は、賃借人が自己の債務を支払わない場合に、代わりに支払う義務を負うということになります。
請求できます。契約書に遅延損害金の割合について記載がない場合には、年5%の割合で計算された遅延損害金の支払いを請求することができます。ただし、事業として不動産賃貸業を営んでいる場合には、年6%の割合になります。
契約書に遅延損害金の割合について記載されている場合には、その割合で計算された遅延損害金の支払いを請求することができます。ただし、個人相手の場合には、14.6%が上限として法律上定められています。
原則として、各賃料の支払日から5年以内(民法169条「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。」定期給付債権の短期消滅時効)に請求しなければなりません。5年以上放置した場合、賃借人が消滅時効すると、その分の滞納賃料の請求権は消滅します。但し、賃借人がその間に滞納賃料額等を認めている場合は時効が中断します。
強制退去は違法となります。日本の法律・判例では自力救済(法的手続を経ずに、一般人が自らの権利を強制的に実現すること)は禁止されています。そして、このような契約書の記載(条項)は、自力救済の禁止に反するため、公序良俗に反し無効となります。
強制退去させた場合には、民事上の賠償請求や刑事罰を負う虞があります。 (なお、自力救済の禁止に例外の余地を認めた判例もありますが、非常に限定された場面でのみ認められる例外であり、通常の賃貸借の関係において認められる余地はほとんどありません。)
賃借人居住安定法は、以下の3つを基本的な柱として、賃貸住宅の賃借人の居住の安定の確保を図るために制定されようとしています。
①家賃債務保証業の登録制度の創設
②家賃等債務の弁済履歴情報の収集及び提供事業者の登録制度の創設
③家賃等の悪質な取立て行為の禁止等の措置
現在まで、家賃等の悪質な取立て行為が年々増加していることから、悪質な取立て行為を禁止する内容を持つ規定が設けられる予定です。具体的には、鍵の交換、動産の持ち出し・保管、深夜・早朝の督促、これらの行為を予告することなどの禁止が内容となっています。
悪質な取立て行為として、鍵の交換、動産の持ち出し・保管、深夜・早朝の督促、これらの行為を予告することなどが規制され、罰則(2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)もあります。
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