弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
入居者・賃借人に対し、建物明渡しを請求する場合、まず、賃借権(借家権)の根拠となる賃貸借契約を終了させるために、契約解除を通知する必要があります。そして、解除するためには、民法541条(債務不履行解除)の要件を満たす必要がありますが、加えて、判例上、1回の賃料不払い(債務不履行)ではなく、「信頼関係を破壊するに至る程度の不誠実」といえる必要があります。通常は家賃3ヶ月程度の不払いで足りると解されています。
家賃の支払いを請求したことや解除をする旨を伝えたことを証拠として残しておくように注意すべきです。具体的には、配達証明付き内容証明郵便を用いるべきです。この郵便を用いれば、相手方に郵便物が到達し、その郵便の内容である家賃の支払い請求や解除の意思表示が相手方に伝わったことを証明することができます。このような方法をとっておくべき理由は、相手方が任意に応じてくれるとは限らず、裁判に発展する可能性が高いため、裁判で証明できるよう証拠を残して言った言わないの争いになることを防ぐ点にあります。
具体的な事情ごとに異なります。前述のとおり賃貸借契約を解除するためには、「信頼関係を破壊するに至る程度の不誠実」が要件となります。そして、信頼関係の破壊が認められるかは、家賃滞納の事情だけでなく、その他の事情も考慮された上で判断されます。したがって、何か月の家賃滞納で解除できるかは一律に決定できません。裁判実務上、通常は家賃3ヶ月程度の不払いで足りると解されています。
契約解除をするためには、原則として、督促が必要です。もっとも、賃貸借契約においては督促が不要である旨の特約を結んでいることが多いので(例えば、「何らの通知・催告なく契約を解除することができる」という条項が契約書にある場合)、督促することなく契約を解除できる場合があります。
入居者が失踪している場合は、契約解除を通知できません。公示による意思表示という方法(裁判所の手続)もありますが、実務上は、訴状(公事送達)によって解除を通知します。
家賃は請求できませんが、家賃に相当する使用損害金を請求できます。契約書で使用損害金額が定められている場合、その金額によります。
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