弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
特別受益が遺留分を侵害して行われれば、遺留分減殺の対象となります。
遺留分減殺請求ができるのは、相続があったことおよび減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間です。この期間を経過すると、遺留分減殺請求権は消滅します。
また、このような事情を知らなくても、被相続人が亡くなった日から10年が経過した場合には、遺留分減殺請求権は消滅します。
相手方が遺留分減殺請求に応じない場合、遺留分権利者は相手方の住所地又は当事者の合意で定める家庭裁判所に対して調停を申し立てることが出来ます。
調停がまとまらない場合には、相手方を被告として裁判を提起することになります。実務上、調停を経ない訴訟提起も認められています。
被相続人の遺産を相続しない方法に、相続放棄があります。
(少し詳しく)
■相続放棄をすると、当該相続において、相続開始の当初から相続人でなかったものと扱われます
■遺産全て(財産や資産などプラスの財産だけでなく、借金や債務などの負債・マイナスの財産も)を相続することがなくがります。
■相続開始を知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に、手続きする必要があります。
■家庭裁判所で申述をします。
■相続放棄の申述には、被被相続人の住民票除票又は戸籍附票などのほか、複数の書類を整える必要があります。
【参考条文】
民法第915条
民法第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
家庭裁判所に対して、相続放棄するかどうかを考える期間の伸長を求めることができます。
(少し詳しく)
相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に行う必要があります。
もっとも、遺産の内容や構成、被相続人と相続人の従前の親交の有無や程度などによって、遺産の調査に時間がかかるなど、3か月では相続放棄すべきか判断できない場合もあります。
そのような場合は、家庭裁判所に対して、熟慮期間の延長を申立て、期間の延長を求めることができます。
期間延長の可否・どれくらい延長されるか、延長される期間については、個々の事案に応じた事情を考慮して、家庭裁判所が決定します。
相続放棄の期間の延長は、延長を申立てた人だけに効果が及びます。法定相続人の一人が期間の延長を申立てても、他の相続人の熟慮期間は延長されません。
【参考条文】
民法第915条第1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
熟慮期間の起算点について、最高裁判所第2小法廷昭和59年4月27日判決は、相続人が相続財産が全く存在していないと信じており、そう信じるについて相当な理由がある場合には、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるであろう時」が起算点となるとしています。 従って、やむを得ない事情によって負債を知らなかった場合は相続放棄できる可能性があります。
生命保険金は、受取人が誰かによって異なります。受取人に被相続人以外の者が指定されている場合には、指定された受取人はそのまま保険金を受け取ることができます。
被相続人が受取人になっている場合は、保険金を請求する権利は相続財産となるので、相続放棄をした者は相続することはできません。 遺族年金は相続放棄に関係なく受け取ることができます。
この場合には、子は代襲相続することはできません。相続放棄を行うと、はじめから相続人でなかったことになるので、その子が代襲相続することもできなくなります。
未成年は、単独で相続放棄を行うことはできず、法定代理人が未成年者を代理して相続放棄を行うことになります。もっとも、未成年者と親権者が共同相続人であり、未成年者のみ相続放棄をすることは利益相反行為にあたるので、親権者がその未成年者を代理して相続放棄することはできません。
この場合は裁判所で特別代理人を選任し、特別代理人が相続放棄を行う必要があります。 なお、未成年者と親権者が同時に相続放棄する場合や、親権者が相続放棄した後に未成年者の親権者として相続放棄する場合、未成年者のみが相続人である場合は、親権者がその未成年者を代理して相続放棄することは可能です。
相続放棄をしなかった場合は、単純承認したものとみなされ、通常相続が開始します。それにより、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべて各々の相続分に応じて相続することになります。
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