弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
遺産分割の調停を申し立てる場合は、相手方の住所地の家庭裁判所が管轄となります。相手方が複数いる場合には、いずれかの住所地の家庭裁判所に申し立てることができます。また、当事者全員の合意によって、それ以外の家庭裁判所で調停を行うことを定めることもできます。
遺産分割の審判を申し立てる場合は、被相続人の住所地または相続開始地の家庭裁判所が管轄となります。調停が不成立となって、そこから審判手続に移行した場合には、それまでの裁判所でそのまま審判手続を行います。
遺産分割協議は、共同相続人全員で行わなければなりません。したがって一部の共同相続人のみで遺産分割協議を行ったとしても、その遺産分割協議は無効となります。
内縁関係にある配偶者は民法890条の「配偶者」にはあたらず相続権がないとするのが通説・判例です。 もっとも、相続人が存在しない場合に特別縁故者として内縁の配偶者にも相続財産についての権利が認められることがあります。
普通養子縁組がなされた場合には、養子にいったとしても実父母との親子関係は消滅しないので、実父母の財産についても相続人となります。
特別養子縁組がなされた場合には、養子縁組が成立すると実父母との親子関係が消滅するので、実父母の財産について相続人とはなりません。
連れ子であっても、養父との間で親子関係が存在しなければ相続権は発生しません。つまり、養父との間で養子縁組が成立していれば、親子関係が存在するので相続権が認められますが、成立しなければ親子関係が存在しないので相続権が認められません。
賃貸物件となる不動産は相続財産として、共同相続人の共有となります。
賃貸物件から生じる賃料は、賃貸物件とは別個独立の財産となります。そして、賃料債権は金銭債権であるので、各共同相続人がその相続分に応じて取得します。
つまり、各相続人は賃料を相続分で割って得られた額を請求できます。(最高裁判所第1小法廷平成17年9月8日判決)遺産分割後に生じた賃料は、遺産分割協議によりこの賃貸物件を取得した者に帰属することになります。
祭祀財産は遺産分割の対象とならないので、祭祀承継者は次の方法により決められます。
① 被相続人の指定がある場合には、その指定された者が祭祀を承継します。この指定は、遺言ですることができますが、生前に口頭で指定してもかまいません。
② 被相続人の指定がない場合は、慣習に従って承継者が決まります。
③ 被相続人の指定もなく、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決められます。
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停又は審判で解決を図ることになるので、まずは家庭裁判所に調停を申し立てましょう。家事調停を申し立てる家庭裁判所は、相手方の住所地又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。相続に関する家事審判については、被相続人の住所地又は相続開始地(死亡地)の家庭裁判所です。
調停または審判の結果は、訴訟による判決と同じ効力があるので、相手方が調停又は審判の結果の実現に協力しないときには、強制力をもって実現することが出来ます。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が相続財産の一定割合(直系尊属のみが相続人の場合被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は相続人の財産の1/2×法定相続分)を取得し得る権利をいいます。
例えば、(相続人が子2名の場合)被相続人の父が相続人の長男に遺産の全て1,000万円を生前贈与若しくは遺言で相続させた場合に、二男は長男に対 して遺留分減殺請求をすることで、相続財産の一定割合(1,000万円×1/2×法定相続分=250万円)を取り戻すことができます。
相続の開始および遺留分侵害行為となる贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内に、贈与・遺贈などにより利益を受けた者に対し、遺留分減殺請求の意思表示を行う必要があります。
遺留分減殺の意思表示は必ずしも訴訟によって行う必要はなく、訴訟外で直接相手方に遺留分減殺請求を行う旨伝えれば足ります。しかし、遺留分減殺請求の意思表示を行う期間が定められており、いつ遺留分減殺請求を行ったのか争いになることがあるので、内容証明郵便で通知する等の方法により行うことが望ましいです。
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