弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
遺言が民法上の効果を発生させるためには、遺言の作成方法が法律の定める要件を満していなければなりません。これに加え、遺言作成者が遺言作成時に遺言の内容を理解するに足る意思能力があったことが必要となります。
遺言の作成に通常用いられる方法として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。また、病気で重体に陥ったり船舶や航空機の中で遭難したり、伝染病で隔離されるなど、自分で遺言書を書いたり公証人の関与を必要とする普通方式の遺言ができない場合には、一般危急時遺言・難船危急時遺言・一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言の方法があります。
自筆証書遺言は、「遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(民法968条)とされているので、ワープロやパソコン、代筆によって作成した自筆証書遺言は無効となります。遺言者自身が遺言書全部を自筆で書く必要があります。
遺言を改ざん・変造・隠匿されるのを防止するためにも、自宅の金庫、銀行の貸金庫、第三者に預ける等の方法により保管するのがよいでしょう。公正証書遺言を作成した場合には、遺言の原本は公証役場に保管されますので改ざん・変造・隠匿の恐れはないでしょう。
日付の異なる遺言書が複数見つかった場合には、日付が後の遺言書が優先します。
前の遺言と後の遺言で矛盾抵触する記述がなされている場合、その部分については先にした遺言を後の遺言によって取り消した(撤回)ものとみなされます(民法1023条)。
もし、片方の遺言書が法律に定める方式を欠いている場合には、その遺言は無効となるので、方式が整っている遺言に従うこととなります。
相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることも可能です。
遺言の訂正は、民法の定める要件に従って行わなければなりません。
民法第968条〔自筆証書遺言〕
① 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
② 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。
具体的には、訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入し、訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載・署名するという方法を取らなければなりません。この他にも、遺言書を新たに作成することによっても、遺言書の内容を変更することができます。
遺言により遺留分に反する相続分の指定がなされたとしても、その遺言が当然に無効となるわけではありません。遺留分の侵害を受けた相続人が、遺留分を侵害された範囲で遺留分減殺請求を行う事ができるにとどまります。
また、遺留分減殺請求を行うのか行わないのかは遺留分を侵害されている相続人が各自で決める事なので、遺留分減殺請求が行われないまま遺留分を侵害する相続分の指定に従って遺産分割がされる場合もあります。
民法は、各相続人の法定相続分についての規定がありますが、この規定は、被相続人が遺言を残さなかった場合に遺産分割を行う際に基準となるものです。よって、かならず法定相続分に従って遺産分割協議を行わなければならないというものではありません。遺産分割協議で、共同相続人全員の合意が得られれば、法定相続分と異なる遺産分割を行うこともできます。
被相続人が遺言作成後、その遺言の内容と矛盾抵触する財産処分を行った場合、遺言の内容と抵触する部分については、遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条)。
よって、遺言のうち生前処分に抵触する部分は効力を有しませんが、その他の部分については有効となります。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)