借金を相続しなくてもよい方法として、相続放棄があります。
ですが、相続放棄をしたら、原則として、後で取り消したり、撤回することはできません。
自分が相続放棄することで、影響を受ける家族や親族もいます。
相続放棄の基本、注意すべきポイントをまとめました。相続放棄前に、一度チェックしてみてください。
相続放棄の基本①:相続放棄の最大の効果とは?
相続放棄の最大の効果は、相続開始の当初から(亡くなった方・被相続人の死亡から)、相続人でなかったことになるということです。
被相続人の借金や債務などの負債だけでなく、預貯金や車・不動産などの遺産全て・一切相続できないとういことです。
借金は相続せず、財産は相続するということはできません。
↓つまり
注意ポイント①:「借金を相続したくない」など、経済的理由で相続放棄を行う際は、遺産の調査をしっかり行い、プラスの遺産より、マイナスの遺産の方が多いことを確認してください。
※あくまで、その被相続人の相続について、相続開始の当初から相続人でなかったと扱われるだけで、親族関係や家族関係そのものが否定されるわけではありません。
相続放棄の基本②:家庭裁判所は書類の収集や遺産の調査をしてくれません。
相続放棄の手続は、家庭裁判所に相続放棄を申述する、とてもシンプルな手続きです。
家庭裁判所は、相続放棄期間内の相続放棄については、基本的に書類が整っているかを確認するのみで、整っていれば相続放棄は受理されます。
↓つまり
注意ポイント②:家庭裁判所は、必要書類の収集、プラスの遺産よりマイナスの遺産の方が多いかといった遺産の調査、相続放棄した方がよいかなどの判断や審査もしてくれないということです。
必要書類の収集、遺産の調査や相続放棄の判断は、すべて相続放棄を行う方自身が行わなければなりません。
相続放棄の基本③:相続放棄は、原則として取り消しや撤回ができません。
相続関係をできる限り安定させるために、一度行った相続放棄は、原則として、取り消しや撤回ができません。
詐欺や脅迫によって相続放棄を行った場合や、未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄申述をした場合など、例外的に、相続放棄手続に問題があった場合に、相続放棄が認められているにすぎません。
↓つまり
注意ポイント③:相続放棄は、事前に、慎重に判断する必要があります。
相続放棄の基本④:相続放棄の家族・親族への影響
相続放棄をすることで、家族や親族に、相続権が移ることがあります。
法律上、第1順位から第3順位までの法定相続人がいますが、第1順位の法定相続人が全員相続放棄したら、相続権は第2順位の法定相続人に移ります。第2順位の法定相続人が全員相続放棄したら、第3順位の法定相続人に相続権が移ります。
「借金を相続したくない」ということで、相続放棄により自分が相続人から外れることで、次順位の法定相続人に、借金を相続させてしまう危険性があるのです。
このような場合に次順位の法定相続人が借金を相続しないためには、やはり相続放棄をする必要があります。
↓つまり
注意ポイント④:相続放棄をする際は、同順位や次順位など他の法定相続人に、相続放棄する旨連絡しておくとよいでしょう。
相続放棄前の確認・チェックポイントまとめ
□亡くなられた方の遺産の調査は十分に行いましたか?
⇒□被相続人の遺産は,財産よりも,借金などの債務・負債が多いですか?
□必要書類を準備しましたか?
□相続放棄について十分な検討を行いましたか?
□他の法定相続人に、相続放棄する旨連絡しましたか?
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