すでに亡くなっている親の親(祖父母)が亡くなったとき、孫は相続人になる?相続放棄する必要がある?
代襲相続がからむ(又はからみそうな)場合の相続放棄について、パターンを分けて、それぞれみてみましょう。
代襲相続とは
【Ⅰ 親・子・孫・ひ孫の代襲相続・再代襲相続】
被相続人の子が、相続の開始前に、①死亡、②相続欠格事由に該当、③廃除のいずれかによって相続権を失っているときに、被相続人の子の子(つまり孫)が、被相続人の子に代わって相続人になることをいいます(民法887条2項)。
同じ場合に、孫が、①②③いずれかによって相続権を失っているときは、ひ孫が、孫に代わって相続人になります(同条3項。再代襲相続といいます)。
【Ⅱ 甥・姪の代襲相続】
被相続人の兄弟姉妹が、①②③いずれかによって相続権を失っているときは、甥・姪が代わって相続人になります(同法889条第2項)。ただし、ここでは再代襲相続はなく、甥・姪の子が再代襲相続人になることはありません。
代襲相続と相続放棄
【被相続人の子(Ⅱなら兄弟姉妹)が、相続放棄した場合、孫(Ⅱなら甥・姪)は代襲相続するか?】
この場合、孫は、代襲相続しません。
(解説):事案は、祖父又は祖母が死亡し、その子(孫から見た親)が相続放棄した場合に、孫が代襲相続人となるのかというものです。
代襲相続が生じるのは、①死亡、②相続欠格事由に該当、③廃除のいずれかであって、相続放棄は含まれていません。
【孫(Ⅱなら甥・姪)が、親が死亡した際に相続放棄していた場合、祖父母の代襲相続人になれるか?】
この場合、孫は、代襲相続します。
(解説):事案は、親が死亡した際に相続放棄した孫が、祖父母が死亡した際に代襲相続できるというものです。
相続放棄は、「その相続」(同法939条)に関して行われるものです。孫は、親の相続に際して、親の相続を放棄したものであり、祖父母の相続に関して行われたものではありません。