借金で生活が苦しい―そんな方だからこそ、債務整理にかかる弁護士費用は少しでも抑えたいと思いますよね。
ここでは、債務整理の弁護士費用の相場について、考えてみます。
任意整理と過払い金返還請求の相場
個人(法人・事業者以外)の方の債務整理は、自己破産、個人再生、任意整理とこれらに付随する手続きとして過払い金返還請求の4つが挙げられます。
自己破産の弁護士費用は、●コラム:自己破産の費用相場 がありますので、そちらをご一読ください。
個人再生も、自己破産と共通する部分が多いので、ここでは、任意整理と過払い金返還請求の弁護士費用相場について考えてみましょう。
任意整理と過払い金返還請求の報酬金に、相場が誕生!
弁護士費用には、着手金、報酬金に大きく分類されます。※1
これらの内、個人の任意整理と過払い金返還請求の報酬金について、以下のとおり、規制されるようになりました。※2
●任意整理の解決報酬金 1社当たり2万円以下 ただし、商工ローンは5万円以下
●任意整理の減額報酬金 減額分の10%以下
●過払い金報酬金 訴訟によらない場合は回収額の20%以下、訴訟による場合は回収額の25%以下。
弁護士費用について、一律の基準はなく、原則として、弁護士それぞれが自由に定めることができます。この規制は、その例外として課されており、そのまま報酬金の相場になっているように思います。
着手金については、具体的な額・上限金額の規制はなく、着手金を決める上での考慮要素などが定められられています。
※1弁護士費用の種類
着手金:事件の成功・不成功など結果に関わらず、事件の受任・着手時に受領する弁護士費用
報酬金:事件の成功・不成功、成功の程度などに応じて受領する弁護士費用
解決報酬金:相手方と示談や和解が成立するなど、事件が解決したこと自体に対する報酬
減額報酬金:相手方の主張額と実際に支払うことになった金額との差額(減額分)に対する報酬
過払い金報酬金:過払い金を回収したことに対する報酬
⇒さらに詳細は「弁護士費用」をご覧ください。
※2弁護士費用の規制とその経緯
先にも述べたように、弁護士費用は、本来、依頼者と弁護士との協議で自由に定めることができます。
ですが、平成20年過ぎ頃、任意整理事件と過払い金返還請求事件に関して、一部の弁護士による不適切な報酬の請求がされる例がありました。これらを受け、日弁連(日本弁護士連合会の略。弁護士の強制加入団体であり、弁護士は、同会の定める規制に従う必要があります)が平成23年4月より、これら事件の報酬金について規制を定めるに至りました。
名古屋駅前徒歩4分の当事務所では、任意整理及び過払い金返還請求について、以下の報酬金でお受けしています(着手金等その他費用はこちらからご確認ください)。
○任意整理の解決報酬金1社当たり1万5000円
○任意整理の減額報酬は減額分の10%
○過払い金報酬金は訴訟の有無を問わず回収額の20%
任意整理や過払い金返還請求など、債務整理については初回無料相談を実施していますので、名古屋エリアで債務整理をご検討の方は、当事務所弁護士にぜひご相談下さい。