債務整理に関するホームページや広告を探すと、弁護士や法律事務所のもののほか、司法書士や法務事務所のものがありますね。
ここでは、債務整理を弁護士と司法書士のどちらに依頼するのがよいのかを考えてみましょう。
自己破産・個人再生の代理人になれるのは弁護士だけ
個人の債務整理は、自己破産、個人再生、任意整理を代表例として挙げることができます。
「債務整理を弁護士と司法書士のどちらに依頼するのがよいか」が今回のテーマですが、小見出しに挙げたように、実は、自己破産と個人再生の申立代理人になれるのは、弁護士だけです。
ですから、3つの内の2つ、自己破産と個人再生は、依頼するなら弁護士がよいと思います。
専門分野・権限の違い
弁護士は、法律問題全般の専門家であり、民事、刑事、行政などあらゆる事件に関して、金額の大小に関わらず、また、第1審や控訴審、上告審などの進級を問わず、訴訟や調停、審判などあらゆる裁判手続きの代理人となることができます。
他方、司法書士は、登記や供託に関する専門家です。基本的に、裁判手続きの代理人となることはできません。例外的に、法務省の認定を受けた認定司法書士は、裁判手続きのごく一部(訴額140万円以下の民事事件で、簡易裁判所の第1審事件)のみ、裁判上の代理権を有することを認められています。
自己破産や個人再生の申立代理人となる権限は、認定司法書士にも与えられていないのです。
任意整理
任意整理は、貸主との個別交渉により、債務を整理するものであり、裁判手続きではありません。
ですから、司法書士も代理人となって交渉を行うことができます。
そこで、弁護士と司法書士のどちらに依頼するのがよいかというと、140万円以下の債務を負っている方で、任意整理の枠で収まるかぎり、どちらと断言するのは難しいです。
司法書士に依頼した方が費用が安く済むという声があるかもしれませんが、任意整理の弁護士費用は低額化していますので、費用面に大きな差はないでしょう。
あとは、交渉力や顧客サービスは各弁護士、各司法書士によっても異なるところかと思います。
「任意整理の枠で収まるかぎり」という条件を付けた理由は、先に述べたとおり、権限に差があるからです。
140万円以上の債務を負っている方で、任意整理の交渉をしたがまとまらず、訴訟提起されたら、司法書士は代理人となることができません。任意整理では減額が少なく、自己破産又は個人再生するよりほかなくなったときも、同様です。また、債務整理の結果、140万円を超える過払い金が発生した場合、司法書士が代理人となって訴訟提起し、過払い金を取り戻すということはできないのです。
書類の代理作成
任意整理における交渉代理人となる以外の、債務整理における司法書士の主な業務内容は、書類の作成です。
先に述べたような司法書士が代理人になれないケースでは、司法書士は、ご依頼者様に代わって書類を作成します。書類の提出や受け取りなどの事務手続きも代行し、訴訟や集会期日への出席・出頭など裁判手続き自体はご本人・ご依頼者様が行うという方法で、債務整理を進めているようです。
●弁護士と司法書士の訴訟代理権の違い一覧●
|
弁護士 |
司法書士 |
取扱分野 |
制限なし 民事(家事、強制執行、破産再生ほか)・刑事・行政など全て |
民事事件の一部 家事、強制執行、破産再生などの代理権はありません。 |
審級 |
制限なし 第1審、控訴審、上告審など全て |
第1審のみ |
訴額 |
制限なし |
140万円以下 |
裁判所 |
制限なし 全て(簡裁・地裁・高裁・最高裁) |
簡裁のみ |
認定の要否 |
不要 |
要 法務省による認定を受ける必要 |
140万円以上の債務がある、債務整理の内、自己破産・個人再生・任意整理いずれにするか迷っている、どれにしたらいいか分からない、または、すべて専門家に任せたいとご希望の方は,いずれであってもあなたに代わって手続きをしてくれる弁護士に相談・依頼するのがよいかと思います。
名古屋駅前徒歩4分の当事務所では、債務整理について、無料相談を実施しています。自己破産・個人再生・任意整理を検討されている方は、当事務所弁護士までご相談ください。