交通事故に遭ったら、弁護士費用特約を活用しましょう!
そのために、ここでは、弁護士費用特約について詳しく解説してみます。
弁護士費用特約の基本
弁護士費用特約とは、自動車保険の特約の1つです。
自動車保険は、基本的には、自分が事故を起こした場合、被害者への損害賠償のために加入しますが、様々な特約(オプション)を付けることができます。
多数の保険会社が、自動車保険を取り扱い、それぞれに特約を設けているため、多様な特約があります。
自動車保険の特約の例としては、(※特約の名称は、保険会社によって異なることがあります)
・車内手荷物等損害特約…自動車に搭載していた荷物などが破損した場合の補償
・レンタカー(代車)費用補償特約…車の修理のため等でレンタカーを使用した場合の補償
などがあります。
弁護士費用特約は、自動車保険の特約の代表例ともいえる特約で、その特約の有効性・便利さから、是非とも付帯すべきおすすめの特約として、上位に位置づけられています。
弁護士費用特約の内容
弁護士費用特約は、交通事故に遭って、弁護士に相談・依頼した場合の弁護士費用を、保険会社が支払ってくれるというものです。
交通事故に遭った場合、弁護士に相談したい、依頼したいという要望は大変多いです。ですが、弁護士費用が気になって、相談や依頼ができないというケースも多くありました。そんな保険加入者のニーズに応えるために、保険の自由化に伴って、1990年代半ば過ぎに登場したのが弁護士費用特約です。
弁護士費用特約を活用しよう!
弁護士費用特約を活用すれば、事故1件あたり、弁護士等への相談料として10万円、弁護士費用として300万円まで保険料で支払われます。
また、弁護士費用特約を利用しても保険料の等級は変わりません。
交通事故に遭って、弁護士費用特約を付帯した自動車保険に加入していたならば、この特約を活用しない理由はないと言えます。
●弁護士費用特約の活用事例●
【過失割合が「0」のケース】
先ほども述べましたが、自動車保険は、基本的には、自分が事故を起こした場合に備えて、被害者への損害賠償のために加入するものであるため、相手への損害賠償が生じない過失割合がゼロのケースでは、示談交渉の代行をしてくれません。
そうすると、被害者自ら、相手方(相手又は相手保険会社)と示談交渉等しなければならないことになります。
けれど、弁護士費用特約を活用すれば、弁護士費用の負担なく、これら煩雑な示談交渉等を弁護士に任せることができます。
【双方に過失があるケース】
双方に過失があるケースでは、それぞれ、保険会社に示談代行を依頼することができますし、弁護士費用特約を活用して、弁護士に示談交渉を依頼することも可能です。
当事務所は、交通事故の事例解決に積極的に取り組んでおり、後遺症を負った方や弁護士費用特約に加入されている方の30分無料相談を実施しております。相談受付時間は平日9時から19時まで、土曜13時から18時までを基本とし、右時間以外の時間外相談も随時対応しております。
名古屋エリアにお住まい・お勤め又は名古屋エリアで交通事故に遭われた方は、名古屋駅前徒歩4分の当事務所弁護士までご相談ください。