自己破産は、保証人にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
今回は、保証人が破産する場合について、考えてみます。
保証とは
保証人とは、借金など債務を負っている人(主債務者といいます)が、債務を返済できなくなった場合に、主債務者に代わって返済する義務(保証債務といいます)を負う人のことをいいます。
保証は、債権者と保証人との間で成立します。
保証人が、主債務者に代わって債務を返済することを、保証債務を履行するといいます。保証人は、保証債務を履行すると、債務者に対して、履行に応じた求償権を有することになります。
≪具体例を挙げて説明すると、次のようになります≫
・Aさんが、Bさんから100万円を借り、Cさんが保証人になりました。
⇒主債務者:A 債権者:B 保証人:C
Aさんは、Bさんに対して100万円の貸金債務、Cさんは、Bさんに対して100万円の保証債務を負います。
・Aさんが借金を返さないので、BさんがCさんに請求すると、Cさんは50万円だけ返してくれました。
⇒Aさんは、Bさんに対する50万円の貸金債務とCさんに対する50万円の求償債務を負います。
保証は主債務者に代わって返済する義務であることから、主債務者が返済を続けていれば、通常は、債権者から保証人に対して、保証債務を履行するよう求められません。
そのためなのか、自己破産される方の中に、時々、保証人になっていることを忘れている方や保証債務は自己破産では債権者と扱わなくていいと誤解されている方がいらっしゃいます。
保証債務も免責されます
保証債務も、免責の対象となります。
破産手続きでは、先順位と債権額に応じて債権者を平等に扱うことが強く求められます。したがって、具体的に債権者から保証人として支払うよう請求を受けていない段階であっても、保証債務を債権者一覧表に記載して、破産債権者として扱う必要があります。
保証人が自己破産した場合の、主債務者への影響
【主債務について】
保証人の保証債務が免責されても、主債務者の債権者に対する債務は、特に影響を受けません。
主債務者は、変わらず債権者に対して債務を弁済する必要があります。
なお、保証債務が免責されると、債権者から主債務者に対して、新たな保証人をたてるよう要請されることがあります。
【求償権について】
保証人(破産者)が保証債務を履行し、主債務者に対する求償権を取得している場合、当該求償権は、破産手続きにおいて、財産とみられ、換価処分の対象になります。
★まとめ★
先ほどの例で、今回検討のケースにあてはめてみましょう。Cさんが破産者です。
Cさんが破産することで、Aさんに対する50万円の求償権は換価処分され、Bさんに対する50万円の保証債務は免責されることになります。
他方で、Aさんの、Bさんに対する50万円の貸金債務とCさん(管財人が管理処分権を行使します)に対する50万円の求償債務は、引き続き残ります。
Bさんは、Cさんという保証人を失ったことで、Aさんに新たな保証人を立てるよう請求することができます。