~破産宣告~
この言葉を聞いたことはありますか?この言葉に、どんなイメージを持ちますか?
ここでは、破産宣告という言葉や要件について考えてみます。
消えた「破産宣告」
実は、破産宣告という言葉は、古い言葉で、現在の破産法では使われていません。破産法は、2005年に改正が行われたのですが、破産宣告という言葉は、破産法改正の際、破産法から消えてしまいました。
破産宣告という言葉が消えた理由は、「必要以上に懲戒的色彩を持つ」(伊藤眞「破産法・民事再生法」有斐閣)ためとされています。つまり、破産宣告という言葉は、罰を与えるかのような悪いイメージの言葉だから、そういう悪いイメージのない言葉に換えたということです。
生まれ変わった「破産宣告」、その名は「破産手続開始決定」
改正破産法では、破産宣告という言葉に換えて、「破産開始決定」という言葉を用いることとされました。「破産開始決定」ならば、中立的な言葉で、悪いイメージもないということです。
破産手続開始決定(旧破産宣告)の要件
破産手続開始決定によって初めて自己破産という裁判手続きがスタートします。つまり、自己破産するためには、破産手続開始決定が必要不可欠です。
そこで、最後に、破産手続開始決定の要件をみておきましょう。
要件は、大きく分けて3つ、申立てが適法であること、破産開始原因があること、破産障害事由がないことです。
・申立の適法性
破産手続きの申立権を有する者が、管轄の裁判所に、法律上定めらた事項を記載した書面でもって、破産申立する必要があります。
・破産開始原因があること
個人の場合は支払不能、法人の場合は支払不能と債務超過という、破産開始原因(破産しなければならない理由・状態のことです)が必要です。
ここでいう支払不能とは、財産や収入などが欠乏しており、返済・支払期限の到来した借金などの債務を、一般的かつ継続的に返済・支払うことができないと判断される状態をいいます。弁護士による自己破産する旨の受任通知や手形の不渡りなどの支払い停止行為があると、支払い不能であることが推定されます。債務超過とは、負債・債務の総計が資産の総計を超過している状態をいいます。
・破産障害事由がないこと
破産手続きの費用が予納されていない(納付されないという意味です。)とき、計画倒産などの不当な目的で破産の申立がされたとき、破産以外の倒産処理手続きが開始され、または開始されようとしているときは、破産手続開始決定は出されません。