借金で生活が苦しい、債務が払えず自己破産を選択する―そんな方だからこそ、自己破産にかかる費用の相場を知りたい、自己破産にかかる費用を少しでも抑えたいと思いますよね。
ここでは、自己破産の費用の相場について、考えてみます。
弁護士費用の相場
弁護士は、自由に弁護士費用を設定することができます。ホームページなどで自己破産にかかる費用を公表している弁護士や法律事務所もありますが、ホームページを持たない又は費用を公表していない弁護士も多く、さらに、費用は事件ごとに見積もりするとして、定額にしていない弁護士も非常に多いと思います。
また、弁護士は、弁護士費用の金額だけでなく、その発生時期や支払い方法も自由に設定することができます。たとえば、自己破産1件について費用いくらと定めているところや、自己破産手続きを細かく分けて、着手金としていくら、申立てして開始決定が出たら報酬としていくら、債務が免責されたら報酬としていくらなどと定めているところもあります。さらに、事件によっては、弁護士が事件処理に要した時間ごとに、10分いくらなどの時間制(タイムチャージ)にしているところもあります。
これらの事情で、弁護士費用の相場というのはとても分かりにくくなっています。
そこで、かつて弁護士費用を自由に決めることができなかった時代に使用されていた弁護士費用の基準を載せておきます。古い基準ではありますが、現在も多くの弁護士がこの基準を参考に費用を決めていますので、相場を知る上で参考になります。
【事業者でない個人の自己破産について、旧弁護士報酬規程による基準】
着手金:20万円以上
報酬金:免責を受けた債務の額が300万円以下の場合 免責額の16%
免責を受けた債務の額が300万を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
例)250万円の借金について自己破産する場合 着手金20万円~、報酬金32万円、計52万円~
適正な費用で確実に自己破産するためには
弁護士を代理人に選任せず、自分で書類を作成し、自己破産するのが費用がかからなくていいように思えるかもしれません。
けれど、実は、弁護士が代理人についていない自己破産事件については、裁判所が、本来は同時廃止事件として処理できる事件であっても、管財事件として受け付ける場合があるなど、弁護士費用を抑えられても、結局、裁判費用が多くかかってしまう場合があります。
また、残念ながら、ご本人様が作成する書類や資料は、不備があることも多く、その結果、ご本人様に不利益が生じる可能性も考慮すると、なるべくなら弁護士を代理人に選任し、確実に自己破産した方がよいように思います。
そして、適正な弁護士費用で依頼するためには、事件を依頼する前に、明確に、費用の説明を受け、それを理解できていることが肝要かと思います。その上で、先に述べた弁護士費用の基準にあてはめてみてください。
また、生活を再建するという自己破産の目的に照らすと、自己破産終了後に弁護士費用の支払いが残ってしまうより、自己破産が終了したときには、費用の支払いも終えているという状態を作るのが理想的です。このような理想を目指すならば、自己破産終了後に成功報酬が発生しないタイプがよいかもしれません。
具体的金額を事前に把握し、支払い能力や生活状況、自己破産の目的に応じた支払い方法が選択できる弁護士を探しましょう。
名古屋駅前徒歩4分の当事務所の自己破産の費用は、着手金のみで、報酬金は頂いておりません(裁判費用はみなし実費としてご負担いただいております)。費用は20万円~、基本的に、同時廃止事件で30万円、少額管財事件ならば5万円を加算してお受けし、個別の事情に応じて、増減させて頂いております。弁護士費用は必ず事前見積もりし、分割払いもお受けしております。
名古屋エリアで自己破産を検討されている方は、当事務所までご相談ください。初回30分無料相談を承っております。