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相続放棄と連帯保証人(平成25年10月30日)

 亡くなられた方が多額の借金を抱えていた場合、相続放棄を検討される方が多いと思います。その際、見落としてはいけないのが連帯保証人の問題です。

 

 そもそも保証人とは、お金を借りた人(主たる債務者)の債務の履行を保証する人です。保証するというのは、借りた本人が払えない場合に代わりに払う、ということです。連帯保証契約は保証契約の一種ですが、保証契約よりも強い契約です。一言でいえば「お金を借りた人と同じ立場」になるのが連帯保証契約です。

 

相続放棄に関連して連帯保証契約が問題となる場面は、2つあります。

 

 1つは、亡くなられた方自身が、誰かの連帯保証人になっていた場合です。亡くなられた方が、親族や友人、会社の債務などの連帯保証人になっていた場合、その連帯保証債務については、相続の対象となります。

 

 連帯保証債務は、主たる債務者が支払っていないといった事情がない限り、債権者から督促がくることは通常ありませんので、相続開始時点では判明しづらい債務です。相続人としては、契約書などの書類をよく確認し、連帯保証人となっていたことが判明すれば、主たる債務者の債務額・履行状況などをよく確認してから、相続の承認又は放棄を決める必要があります。

 

 なお、相続の承認又は放棄は、責任の範囲が限定される限定承認を除き、全ての相続財産について承認するか放棄するかの選択ですので、連帯保証債務だけ相続放棄の対象とすることはできません。

 

 もう1つは、相続人が、亡くなられた方の債務について、連帯保証人となっているケースです。特に、事業をされていた方の相続については、配偶者や事業承継の予定者(息子など)が、金融機関からの借入れについて、連帯保証人になっているケースが多いです。

 

 この場合、相続放棄をすれば、亡くなった方の主たる債務(金銭消費貸借上の債務)については承継しないことが可能です。しかし、連帯保証人としての債務(保証契約上の債務)は、相続放棄とは関係のない相続人自身の債務であるため、放棄することはできません。相続人自身の保証債務が支払えない場合は、相続人が自己破産をする必要が出てくることもあります。

 

 借金や保証債務がある場合には、相続財産にいついて詳細な検討が必要となります。相続放棄には期間制限(知ったときから3ヶ月経過すると承認したことになってしまいます)もありますので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

 

(司法書士 尾﨑政友)

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